昨日、当社の取り組みの一環として、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の内容説明会を、社内、及び協力会社の方々を対象に開催しました。
この法律は、皆さんの記憶にも新しい平成17年11月に発覚した、構造計算書偽装問題を契機に住宅の買主等を保護するため、来年2009年10月1日から新築住宅の10年間の瑕疵担保責任を第3社機関、すなわち保証金の供託または保険への加入を施工業者・宅建業者に義務付けるというものです。
そのため、当社としては早めに体制を整えておき、スムーズにこの制度に対応できるようにと考えています。(実際に、本賃貸住宅にもこの保険を適用しております!)
講師は、当社が登録加盟している㈱日本住宅保証検査機構(JIO)の担当者様です。
質疑応答も予想以上に活発に行われ、この法律に対する業界内での注目の高さを実感しました。
これからも、我々を取り巻く環境のトレンドをしっかりと把握し、積極的にに行動していきたいと思います。